『国税庁の計算書だけでは解決しない !?|仮想通貨の確定申告簡略化の背景』

『国税庁の計算書だけでは解決しない !?|仮想通貨の確定申告簡略化の背景』
仮想通貨の確定申告簡略化の背景
国税庁も本腰を入れる、仮想通貨の税金問題。投資家にとって重要な部分について、仮想通貨の確定申告支援サービスを提供する株式会社Aerial Partnersが解説。

仮想通貨の確定申告簡略化の背景

2018年11月21日に、国税庁から「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて、(FAQ)」が公表されました。

仮想通貨投資家は、この「FAQ」に従って2018年度の仮想通貨の所得を取り扱う必要があります。その中でも、投資家にとって重要な部分を仮想通貨の確定申告支援サービスを提供する株式会社Aerial Partnersが解説します。

国税庁による簡略化の動き

国税庁は2018年11月、仮想通貨の確定申告の課題となっている、煩雑な損益計算の簡略化を目的とした公表を行いました。

仮想通貨交換業者から交付される、投資家の年間の取引の概要がまとめられた「年間取引報告書」を利用し、国税庁が公開している「仮想通貨の計算書(総平均法用)」を使うことで、仮想通貨の損益計算が簡略化するというものです。

投資家が利用している取引所によっては、交付される「年間取引報告書」と国税庁の「計算書」を利用することで、シンプルに損益計算を完了することが可能だと考えられます。

専門的な知識は必要なく、国税庁のマニュアル通りに数字を入れるだけで仮想通貨の損益計算が完了します。ただし、計算書の名前にもある通り、計算できるのは総平均法の計算方法のみとなっています。

出典:国税庁HP

仮想通貨の損益の2種類の計算方法について

総平均法について、少しだけ説明します。

2017年12月に国税庁より『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』という発表がありました。これによると、仮想通貨の損益計算(取得価額の計算)の方法は、原則としては移動平均法を利用し、例外として継続適用を条件に総平均法も認められています。

つまり、2種類の計算方法が認められていることを意味しています。

  • 移動平均法:通貨ごとに購入の都度取得価額を計算する方法
  • 総平均法:通貨ごとに購入金額の年間合計額を購入数量の年間合計数で割って取得価額を計算する方法

『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』にもあるように、移動平均法を原則適用することとしているにもかかわらず、今回公表された計算書が総平均法のみなのは、移動平均法での計算難易度の高さが理由と考えられます。

移動平均法で計算を完了するためには、全ての仮想通貨取引を時系列順に並べて計算する必要があり、複数の取引所で取引を行なっている場合などは非常に複雑な作業を必要とします。

その一方、全ての取引を合計して計算する総平均法であれば、取引の順序は考慮しないですし、計算回数も少なくて済みます。

「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書(総平均法用)」で計算が簡略化可能なのはそのためです。

計算方法の変更について

総平均法を利用することで計算を簡略化する方針に付随する形で、移動平均法から総平均法に変更が可能ということが明確化されました。

これにより、昨年度以前に移動平均法を採用した申告者については、今後継続適用を条件に総平均法に変更することが認められます。この際、過年度分の総平均単価を計算する必要がありますので、注意が必要です。

「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書(総平均法用)」だけでは計算が難しい例

国税庁の提示する簡略化方針では対応できない事例がいくつかあります。

  • 移動平均法を適用する場合

先述の通り、「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書(総平均法用)」では、移動平均法で計算することはできません。

  • 海外取引所を1つでも利用している場合

仮想通貨の海外取引所を利用されている投資家は、「年間取引報告書」を交付される事がありませんから、自分で計算をする必要があります。

税務調査が入り、海外取引所での取引があるにも関わらず損益計算に含めなかったことが発覚した場合には、多額のペナルティが課される可能性もありますので、必ず網羅するようにしましょう。

  • マイニング/ICOへ参加/仮想通貨で購入を行なった場合

マイニング、ICOへの参加や仮想通貨での購入などの、仮想通貨の売買以外の取引は、自分で計算をする必要があります。

マイニングは通貨取得時点で収入となります。また、ICOへの参加や仮想通貨での購入に使用した通貨は、仮想通貨を売却した際と同様の取り扱いになります。

  • 2017年以前に仮想通貨取引をしている場合

仮想通貨交換業者から交付される予定の「年間取引報告書」は、2018年以降分のみとなります。2017年以前に取引がある投資家も自分で計算をする必要があります。

仮想通貨投資家の中にはこれらに該当する方が多くいるものと考えています。Gtaxなどの、国内外の取引を移動平均法・総平均法両方で計算できる無料計算ソフトを使うか、仮想通貨に精通した税理士に相談するようにしましょう。

出典:国税庁HP

国税庁が仮想通貨取引の税申告漏れ事例を初公表

先日、仮想通貨取引で得た利益を適切に申告していなかった不正事案が、国税庁により初めて公表されました。

また、富裕層に対する調査状況や無申告者に対する調査状況が公表され、いずれのケースでも調査件数や追徴税額は前年度と比較すると増えています。

今後は仮想通貨に関する税務調査もより一層徹底されることが想定されるので、必ず仮想通貨に関する損益を把握し、適切に確定申告を行うことを心がけましょう。

最後に

2017年以降大きな盛り上がりを見せた仮想通貨市場ですが、その実、2017年度以前の確定申告を正確に行うことができなかった投資家は少なくありません。

そして、その大きな要因となっている損益計算の煩雑さを解消するための取り組みが行われることは評価に値すると思います。

一方、仮想通貨をとりまく個人利用者の取引形態は日々多様化しており、限られた取引所での純粋な売買だけでなく、国内外の取引所やウォレットをまたいだ新たな取引形態が日進月歩で生まれています。

今回公表された「年間取引報告書」や「仮想通貨の計算書(総平均法用)」を利用した確定申告は、仮想通貨利用者のうち相対的にシンプルな取引を行う利用者にとって大変有益ですが、今後も仮想通貨利用者の実態に即した効果的、且つ効率的な制度改正がなされることを切に願います。

株式会社Aerial Partners代表取締役・沼澤健人

仮想通貨の確定申告サポートを行う「Guardian」・仮想通貨の損益計算ソフト「Gtax」を提供し、仮想通貨投資家の支援に務める。また、Twitterの仮想通貨アカウント「二匹目のヒヨコ(@2nd_chick)」の中の人としてブロックチェーン業界の会計・税務領域を中心に啓蒙活動を行っている。

会計コンサルティングファームであるAtlas Accounting代表も兼任し、仮想通貨交換業者やクリプトファンド、複数のICOプロジェクトの顧問を務めており、一般社人日本仮想通貨税務協会(JCTA)理事も兼任。

他、HashHubアドバイザー・Neutrinoコミュニティアドバイザー等。

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2018-11-19 22:30

引用元: CoinPost

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